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民法第873条
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第4編 親族
条文
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(返還金に対する利息の支払等)
第873条
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
解説
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参照条文
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前条:
民法第872条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第4節 後見の終了
次条:
民法第873条の2
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
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