法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文 編集

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
  1.  相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
  2.  相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
  3.  その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民法第873条
(返還金に対する利息の支払等)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第4節 後見の終了
次条:
民法第874条
(委任の規定の準用)
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