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民法第872条
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第4編 親族
条文
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(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第872条
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
第20条
及び
第121条
から
第126条
までの規定は、前項の場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第871条
(後見の計算)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第4節 後見の終了
次条:
民法第873条
(返還金に対する利息の支払等)
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民法第872条
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