メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第871条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族
条文
編集
(後見の計算)
第871条
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第870条
(後見の計算)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第4節 後見の終了
次条:
民法第872条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
このページ「
民法第871条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。