民法第939条
条文編集
(相続の放棄の効力)
- 第939条
- 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
解説編集
相続放棄の効果についての規定である。
「初めから相続人とならなかったものとみな」されるため、相続放棄した相続人の直系卑属には代襲相続権(民法第887条)は発生しない。また、相続放棄の効果には絶対効があるため、その効果を第三者にも対抗できる。
関連条文編集
判例編集
- 相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
- 詐害行為取消、株金等支払請求(最高裁判決 昭和49年09月20日)民法第424条
- 相続の放棄は、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
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