民法第424条
条文編集
(詐害行為取消請求)
- 第424条
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
- 債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
- 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない 。
改正経緯編集
2017年改正前の条文は以下のとおり。
(詐害行為取消権)
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
第1項関連 「この款において」
- 2017年改正で「第2款 債権者代位権及び詐害行為取消権」から本条が分割され「第3款 詐害行為取消権」となり、同款において、以下の条文が制定された。
- 第1目 詐害行為取消権の要件
- 第2目 詐害行為取消権の行使の方法等
- 第3目 詐害行為取消権の行使の効果
- 第4目 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
- 第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
解説編集
本条は、詐害行為取消権について定める。
参照条文編集
判例編集
- 詐害行為取消請求(最高裁判決 昭和30年10月11日)
- 抵当権設定契約無効確認等請求 (最高裁判決 昭和32年11月01日)
- 詐害行為取消請求(最高裁判決 昭和36年07月19日)
- 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に、その取消は、家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限つて許されると解すべきである。
- 詐害行為取消並売掛代金請求(最高裁判決 昭和37年10月12日)民法第147条
- 詐害行為取消請求 (最高裁判決 昭和39年01月23日) 商法第141条,有限会社法第75条1項
- 詐害行為取消請求(最高裁判決 昭和39年11月17日)
- 強制執行の目的物に対する第三者異議等(最高裁判決 昭和40年03月26日)民訴法549条,民訴法239条,民訴法227条
- 強制執行異議(最高裁判決 昭和43年11月15日)民訴法549条
- 詐害行為取消本訴ならびに家屋明渡反訴各請求(最高裁判決 昭和46年09月21日)民法第760条
- 売掛代金請求(最高裁判決 昭和46年11月19日)民法第425条
- 債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、受益者は、弁済額を債権者の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
- 詐害行為取消、株金等支払請求(最高裁判決 昭和49年09月20日)民法第939条
- 詐害行為取消請求(最高裁判決 昭和50年12月01日)
- 詐害行為取消、所有権移転登記抹消登記手続等請求 (最高裁判決 昭和49年12月12日)
- 土地所有権確認等(最高裁判決 昭和53年10月05日)民法第425条
- 不動産の引渡請求権者は、目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に、直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない。
- 求償金、不当利得返還、詐害行為取消等(最高裁判決 昭和54年01月25日)
- 詐害行為取消等(最高裁判決 昭和55年01月24日)
- 不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。
- 詐害行為取消(最高裁判決 昭和58年12月19日)
- 離婚に伴う財産分与は、民法第768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。
- 所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判決 平成4年02月27日) 民法第392条
- 詐害行為取消、貸金(最高裁判決 平成8年02月08日)
- 所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判決 平成10年06月22日)民法第145条
- 貸金及び詐害行為取消請求事件 (最高裁判決 平成11年06月11日)民法第907条
- 詐害行為取消請求事件(最高裁判決 平成17年11月08日)旧会社更生法第(平成14年法第律第154号による改正前のもの)78条1項1号,会社更生法第86条1項1号
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