民法第426条
条文編集
(詐害行為取消権の期間の制限)
- 第426条
- 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
改正経緯編集
2017年改正前の条文は以下のとおり。 (詐害行為取消権の期間の制限)
- 第426条
- 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
解説編集
(改正前解説)
参照条文編集
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