民法第424条の2
条文編集
(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
- 第424条の2
- 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
- 一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
- 二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
- 三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
解説編集
2017年改正により新設。
参照条文編集
否認権に関する条項
- 各第1項はほぼ同旨。第2項に、処分の相手方(≒受益者)が法人の役員や親族である場合、当該行為の当時、倒産者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する旨の規定をおく。
- 破産法第161条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
- 会社更生法第86条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
- 民事再生法第127条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
判例編集
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