民法第424条の3
条文
編集(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
- 第424条の3
- 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
- その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
- その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
- 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
- その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
- その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
解説
編集2017年改正により新設。
参照条文
編集否認権に関する条項
- 以下の各条項の第1項において支払い不能時において本条と同旨の条項を定め、さらに支払い不能時に法的倒産処理手続等が開始した時を加える。第2項において支払い不能等の認識についての推定条項、第3項に、手続開始の申立て前1年以内の支払停止は、第1項の支払不能であったものと推定する旨の規定をおく。
- 破産法第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 会社更生法第86条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 民事再生法第127条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
判例
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