民法第424条の4
条文
編集(過大な代物弁済等の特則)
解説
編集2017年改正により新設。
参照条文
編集否認権に関する条項
- 破産法第160条第2項
- 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
- 会社更生法第86条第2項
- 民事再生法第127条第2項
判例
編集
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