会社更生法第86条
条文
編集(更生債権者等を害する行為の否認)
- 第86条
- 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
- 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 更生会社がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。
- 更生会社が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 詐害行為取消請求事件(最高裁判例 平成17年11月08日)旧会社更生法(平成14年法第律第154号による改正前のもの)第78条1項1号→現・本条,民法第424条1 項
- 旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲
- 更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は,当該行為の目的物が複数で可分であったとしても,目的物すべてに及ぶ。
- 否認権は,更生手続が開始されたことを前提に,裁判所により選任され,更生会社の総財産についての管理権を有する管財人が,旧会社更生法78条1項1号に該当する行為により逸出した更生会社の一般財産を原状に回復させ,更生債権者等に対する弁済原資を確保するとともに,更生会社の事業の維持更生を図る目的の下に,その職責上行使するものであって,一般の債権者が民法424条に基づき個別的に自らの債権の確保を図るために詐害行為取消権を行使する場合の取消債権者の債権額のような限界は存在しない。
- 旧会社更生法(平成14年法第律第154号による改正前のもの)第78条1項1号
- 左に掲げる行為は、更生手続開始後、会社財産のために否認することができる。
- 会社が更生債権者又は更生担保権者(以下本条中「更生債権者等」という。)を害することを知ってした行為。但し、これによって利益を受けた者がその行為の当時更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 左に掲げる行為は、更生手続開始後、会社財産のために否認することができる。
- 旧会社更生法(平成14年法第律第154号による改正前のもの)第78条1項1号
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