法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

編集

(被告及び訴訟告知)

第424条の7
  1. 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
    1. 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
      受益者
    2. 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
      その詐害行為取消請求の相手方である転得者
  2. 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

解説

編集

2017年改正により新設。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
民法第424条の6
(財産の返還又は価額の償還の請求)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第3款 詐害行為取消権
次条:
民法第424条の8
(詐害行為の取消しの範囲)
このページ「民法第424条の7」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。