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民法第424条の7
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第3編 債権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(被告及び訴訟告知)
第424条の7
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
その詐害行為取消請求の相手方である転得者
債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
解説
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2017年改正により新設。
参照条文
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判例
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前条:
民法第424条の6
(財産の返還又は価額の償還の請求)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第2節 債権の効力
第3款 詐害行為取消権
次条:
民法第424条の8
(詐害行為の取消しの範囲)
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民法第424条の7
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