法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文編集

条件が成就した場合の効果)

第127条
  1. 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
  2. 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
  3. 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

解説編集

条件が付された法律行為の効果の発生時期について規定している。

参照条文編集

判例編集

  1. 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。
  2. 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。

前条:
民法第126条
(取消権の期間の制限)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第128条
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)


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