民法第127条
条文編集
(条件が成就した場合の効果)
- 第127条
- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
- 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
- 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
解説編集
条件が付された法律行為の効果の発生時期について規定している。
参照条文編集
判例編集
- 土地所有権移転登記手続請求 (最高裁判例 昭和35年10月4日)
- 農地売買契約無効確認等請求 (最高裁判例 昭和36年5月26日)民法第130条
- 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。
- 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
|
|