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民法第133条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(不能条件)
第133条
不能の
停止条件
を付した法律行為は、無効とする。
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
解説
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法律行為
に付した
条件
が不能であった場合の取り扱いについて規定している。
参照条文
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民法第127条
(条件が成就した場合の効果)
前条:
民法第132条
(不法条件)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第134条
(随意条件)
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民法第133条
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