法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文編集

期限の到来の効果)

第135条
  1. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
  2. 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

解説編集

期限の到来時の効果につき、法律行為に始期を付した場合と終期を付した場合とに分けて規定している。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第134条
(随意条件)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第136条
(期限の利益及びその放棄)


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