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民法第137条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(
期限
の利益の喪失)
第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
債務者が
破産手続開始の決定
を受けたとき。
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
解説
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期限の利益の喪失事由についての規定である。
参照条文
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民法第135条
(期限の到来の効果)
民法第136条
(期限の利益及びその放棄)
前条:
民法第136条
(期限の利益及びその放棄)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第138条
(期間の計算の通則)
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民法第137条
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