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民法第136条
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コンメンタール民法
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第136条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
期限
の利益及びその放棄)
第136条
期限は、
債務者の利益
のために定めたものと
推定
する。
期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
解説
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期限の利益とその放棄について規定している。
参照条文
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民法第135条
(期限の到来の効果)
民法第137条
(期限の利益の喪失)
判例
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不当利得請求事件
(最高裁判例 平成15年07月18日)
利息制限法第1条
1項,
利息制限法第2条
,
利息制限法第3条
,
民法第488条
,
民法第489条
,
民法第491条
前条:
民法第135条
(期限の到来の効果)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第5節 条件及び期限
次条:
民法第137条
(期限の利益の喪失)
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民法第136条
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