コンメンタール利息制限法

条文 編集

(利息の天引き)

第2条  
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

  1. 金銭消費貸借契約無効確認(最高裁判決 昭和52年06月20日)私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律2条7項5号,私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律9条,昭和28年公正取引委員会告示11号10,民法第90条利息制限法第1条1項,利息制限法第4条1項
    1. いわゆる拘束された即時両建預金を取引条件とする信用組合の貸付が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反するとされた事例
      信用協同組合が、組合員に現実に借受を必要とする実質貸付額550万円を貸し付けるにあたり、右貸付について十分な物的・人的担保があるのに、実質金利を高める等のため、取引条件として、組合員に、貸付額750万円の本件貸付契約及び同400万円の別口貸付契約を締結させて実質貸付額を超過する600万円を貸し付け、その600万円を即時200万円の定期預金及び400万円の割増金付定期預金として組合に預託させ、これに担保権を設定して払戻を制限し、また、実質金利が年1割7分1厘入毛余になるなど、判示の事情のもとにおいては、右各貸付契約及び各定期預金契約は、昭和28年公正取引委員会告示第11号(不公正な取引方法)の10にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反するというべきである。
    2. いわゆる拘束された即時両建預金を取引条件とする信用協同組合の貸付が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する場合と貸付契約の私法上の効力
      いわゆる拘束された即時両建預金を取引条件とする信用協同組合の貸付が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する場合でも、その違反により、貸付契約が直ちに私法上無効になるとはいえず、また、右契約が公序良俗に反するともいえないが、両建預金及び超過貸付があるために実質金利が利息制限法所定の制限利率を超過しているときは、右超過する限度で貸付契約中の利息、損害金についての約定は、同法1条、4条により無効になるものと解すべきである。

前条:
利息制限法第1条
(利息の最高限)
利息制限法
第1章 利息等の制限
次条:
利息制限法第3条
(みなし利息)
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