利息制限法第4条
コンメンタール利息制限法(前)(次)
条文編集
(賠償額の予定の制限)
- 第4条
- 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
解説編集
- 第1条(利息の制限)
参照条文編集
判例編集
- 貸金請求(最高裁判例 昭和43年07月17日)民法第419条1項,利息制限法第1条1項
- 金銭消費貸借契約無効確認(最高裁判例 昭和52年06月20日)私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律2条7項5号,私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律9条,昭和28年公正取引委員会告示11号10,民法第90条,利息制限法第1条1項,利息制限法第2条
- 不当利得金返還(最高裁判例 昭和55年01月24日)民法第167条,民法第703条,商法第522条,利息制限法第1条
- 過払金返還請求反訴事件(最高裁判例 平成11年03月11日) 民法第92条,民法第142条,貸金業の規制等に関する法律第43条,貸金業の規制等に関する法律(平成九年法律第一〇二号による改正前のもの)第17条,利息制限法第1条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則(昭和五八年大蔵省令第四〇号)第13条1項1号チ