コンメンタール利息制限法

条文 編集

(賠償額の予定の制限)

第4条  
  1. 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
  2. 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

改正経緯 編集

2006年(平成18年)改正前は第2項に以下の条項があったが、準用元の第1条第2項が判例により死文化していたため、同改正により削除され、第3項が繰り上がった。

第1条第2項の規定は, 債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合に準用する。

解説 編集

  • 第1条(利息の制限)

参照条文 編集

判例 編集

  1. 貸金請求(最高裁判決 昭和43年07月17日)民法第419条1項,利息制限法第1条1項
    利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率
    利息制限法所定の制限をこえる利息の定のある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法第1条第1項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮されると解するのが相当である。
  2. 金銭消費貸借契約無効確認(最高裁判決 昭和52年06月20日)私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律2条7項5号,私的独占の禁止及び公正取引の確保関する法第律9条,昭和28年公正取引委員会告示11号10,民法第90条利息制限法第1条1項,利息制限法第2条
    1. いわゆる拘束された即時両建預金を取引条件とする信用組合の貸付が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反するとされた事例
      信用協同組合が、組合員に現実に借受を必要とする実質貸付額550万円を貸し付けるにあたり、右貸付について十分な物的・人的担保があるのに、実質金利を高める等のため、取引条件として、組合員に、貸付額750万円の本件貸付契約及び同400万円の別口貸付契約を締結させて実質貸付額を超過する600万円を貸し付け、その600万円を即時200万円の定期預金及び400万円の割増金付定期預金として組合に預託させ、これに担保権を設定して払戻を制限し、また、実質金利が年1割7分1厘入毛余になるなど、判示の事情のもとにおいては、右各貸付契約及び各定期預金契約は、昭和28年公正取引委員会告示第11号(不公正な取引方法)の10にあたり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反するというべきである。
    2. いわゆる拘束された即時両建預金を取引条件とする信用協同組合の貸付が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する場合と貸付契約の私法上の効力
      いわゆる拘束された即時両建預金を取引条件とする信用協同組合の貸付が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する場合でも、その違反により、貸付契約が直ちに私法上無効になるとはいえず、また、右契約が公序良俗に反するともいえないが、両建預金及び超過貸付があるために実質金利が利息制限法所定の制限利率を超過しているときは、右超過する限度で貸付契約中の利息、損害金についての約定は、同法1条、4条により無効になるものと解すべきである。
  3. 不当利得金返還(最高裁判決 昭和55年01月24日)民法第167条,民法第703条,商法第522条,利息制限法第1条
    商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間
    商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
  4. 過払金返還請求反訴事件(最高裁判決  平成11年03月11日) 民法第92条民法第142条貸金業の規制等に関する法律第43条貸金業の規制等に関する法律(平成九年法律第一〇二号による改正前のもの)第17条利息制限法第1条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則(昭和五八年大蔵省令第四〇号)第13条1項1号チ
    1. 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合にX日が日曜日その他の一般の休日に当たるときの返済期日の解釈
      毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合には、特段の事情がない限り、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認される。
    2. 貸金の元利金の分割払による返済期日が「毎月X日」と定められた場合に貸金業の規制等に関する法律一七条に規定する書面に記載すべき「各回の返済期日」
      毎月一回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合において、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったと認められるときは、貸金業の規制等に関する法律一七条に規定する書面によって明らかにすべき「各回の返済期日」としては、明示の約定によって定められた「毎月X日」という日が記載されていれば足りる。

前条:
利息制限法第3条
(みなし利息)
利息制限法
第1章 利息等の制限
次条:
利息制限法第5条
(元本額の特則)
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