法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

第167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。

改正経緯

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2017年改正前の以下の条項については第166条に吸収され、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について一般の債権より長期とすることが規定された。

債権等の消滅時効
第167条
  1. 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

解説

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参照条文

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  • 民法第724条
    不法行為による損害賠償請求権の行使期間(2017年改正により、「除斥期間」適用事項から「消滅時効」適用事項となった)

判例

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前条:
民法第166条
(債権等の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第168条
(定期金債権の消滅時効)
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