コンメンタール利息制限法

条文

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(みなし利息)

第3条  
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
利息制限法第2条
(利息の天引き)
利息制限法
第1章 利息等の制限
次条:
利息制限法第4条
(賠償額の予定の制限)
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