法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第522条

条文

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第522条

削除

改正経緯

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商行為により生じた債権に関し、以下のとおり、商取引の専門性を鑑み、一般の消滅時効(改正前は10年)より短い期間を設定していたが、当時から、商行為概念の不分明さは批判されていた。2017年民法改正において、消滅時効が5年となったため、それに吸収される形で削除廃止された。

(商事消滅時効

商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

解説

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判例

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※本欄記載の判例は、商行為性の判定の例として、商法第503条#判例に移動。


前条:
商法第521条
(商人間の留置権)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第523条
削除
商法第524条
(削除売主による目的物の供託及び競売)