商法第503条
条文
編集(附属的商行為)
- 第503条
- 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
- 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
解説
編集関連条文
編集判例
編集- 退職金請求(最高裁判決 昭和29年09月10日)商法第514条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和33年06月19日)商法第4条1項,商法第511条1項
- 株金引渡等請求(最高裁判決 昭和39年05月26日)商法第189条(→会社法第64条),商法第522条(→削除)
- 銀行が商法第189条第2項に基づいて負担する債務は商事債務か。
- 株式払込金保管証明をした銀行が商法第189条第2項に基づいて負担する、証明金額を支払うべき債務は、商行為によつて生じた債務と解すべきである。
- 求償金請求(最高裁判決 昭和42年10月06日)民法第167条,信用保証協会法第20条
- 信用保証協会が保証債務の履行によつて取得する求償権と消滅時効
- 信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて成立した保証債務を履行した場合において、信用保証協会が取得する求償権は、商法第522条に定める5年の消滅時効にかかる。
- 上告人は商人の性質を有しないが、本件保証は商人である主債務者D陶石の委託にもとづくのであるから、保証人自身は商人でなくても、その保証委託行為が主債務者の営業のためにするものと推定される結果、保証委契約の当事者双方に商法の規定が適用されることになる。そして、本件求償権が上告人において前記保証委託契約の履行として、保証人である立場において、主債務者等にかわつて弁済したことによつて発生するものであることおよび商法522条の「商行為ニ因リテ生シタル債権」とは迅速結了を尊重する商取引の要請によつて設けられたことを考えれば、商人でない上告人のした弁済行為自体は商行為にあたらないとしても、本件求償権は、結局、商法522条のいわゆる商事債権として短期消滅時効の適用を受けるものと解するのが相当
- 貸金請求(最高裁判決 昭和47年02月24日)商法第4条1項
- 貸金請求(最高裁判決 昭和48年10月05日)中小企業等協同組合法第1条,中小企業等協同組合法第9条の8,商法第4条
- 信用協同組合の商人性
- 信用協同組合の商人たる組合員に対する貸金債権と商事消滅時効
- (主体が商人でないときの商行為の認定)
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- 中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらない。
- 中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合の商人たる組合員に対する貸金債権には、本条、第3条1項により、522条が適用される。
- 不当利得金返還(最高裁判決 昭和55年01月24日)民法第167条,民法第703条,利息制限法第1条,利息制限法第4条
- 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間
- 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
- 商法522条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によつて発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によつて生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年と解するのが相当である。
- 賃金等請求(最高裁判決 昭和51年07月09日)労働基準法第114条,商法第4条,商法第514条,民法第404条,民法第419条
- 保険金返還(最高裁判決 平成3年04月26日)民法第167条1項,民法第703条,商法第641条
- 商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間
- 法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年である。
- 商法522条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、本件不当利得返還請求権は、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金の返還に係るものではあっても、保険者に法定の免責事由があるため支払原因が失われ法律の規定によって発生する債権であり、その支払の原因を欠くことによる法律関係の清算において商事取引関係の迅速な解決という要請を考慮すべき合理的根拠は乏しいから、商行為から生じた債権に準ずるものということはできない。
- 所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴所有権移転登記抹消登記手続請求事件(最高裁判決 平成20年02月22日)(1,2につき)会社法第5条,商法第4条1項,,民訴法第2編第4章第1節 総則
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