法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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法定利率

第404条
  1. 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
  2. 法定利率は、年3パーセントとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
  4. 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
  5. 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

改正経緯

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2017年改正により、以下の条文に変え制定された。

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

利率の約定のない債権について、改正前は一律に5%としていたが、平成期において長期的にこれを大きく下回る金利環境が常態化し、法定利率が高すぎるとの批判とともに、これを固定金利とすることは、経済情勢との乖離を生じさせることとなるため、経済情勢に合わせ法務省令にて変動させるものと規定した。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア法定利息の記事があります。
  1. 利息を生ずべき債権
    約定によって利息を生じる債権と、法律の規定によって利息を生じる債権がある。
    • 約定によって利息を生じる債権の例
    消費貸借契約587条)に基づく貸金債権は、特約がなければ利息が発生せず、特約(利息契約)があってはじめて利息が発生する。利息契約において利率を定めなかったときは、利息は発生しない(元々、消費貸借は無償契約であるため、特約がなければ付利はなされなかったが、2017年改正で589条で明確に規定された)。
    • 法律の規定によって利息を生じる債権の例
      • 金銭債権の債務不履行による遅延損害金(419条1項
      • 不当利得の悪意の受益者の利息返還義務(704条
      • 売買契約の買主の代金債務(575条2項:各種有償契約に準用)
      • 逸失利益の中間利息控除(第417条の2判例の法制化
        法定利率が市場実勢より大きいことは、遅延損害に対しては遅延を起こした債務者にペナルティとして作用するので不当性は低いが、中間利息控除においては受領する被害者側に不利に作用するので不当性が高い。
  2. 別段の意思表示
    利率について当事者が合意したときは、その利率による(約定利率)。ただし、金銭消費貸借上の利息・遅延損害金の約定利率については利息制限法による制限がある。
  3. 商事関係においての法定利率(商事法定利率)は、年6分であった(商法第514条)が、2017年改正に伴い削除・廃止され、本条に一本化されることとなった。ただし、本改正施行の2020年4月1日前に発生していた「商行為によって生じた債務」の利息については,年6パーセントの商事法定利率が適用される。
  4. 2017年改正により、法定利率は市場実勢を斟酌し定期的に見直されることとなった。
    1. 本条第2項から、2020年(令和2年)4月1日から2022年12月31日までの法定利率は、年利3%となる。
    2. 以後、3年毎(変動期)に金利の市場実勢を参照し見直され、1%刻みで上下することとなった。又、その決定は法改正ではなく法務省令によることとなった。
    3. 新たな利率は以下により定められる。
      • 新たな利率=「直近変動期」の利率 - (直近変動期の基準割合 - 当期の基準割合) ・・・()内1%未満は切り捨て
        「基準割合」 : 各期開始日の前々年12月から遡った5年間(60ヶ月)の毎月の短期貸付けの平均利率

参照条文

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判例

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  1. 貸金並びに売掛代金請求 (最高裁判決 昭和33年06月06日)民法第140条
    消費貸借における利息の発生時期
    消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある
  2. 収用補償金増額(最高裁判決 平成9年01月28日)土地収用法第48条1項,土地収用法第71条土地収用法第88条土地収用法第133条民法第419条
    1. 土地収用法133条所定の訴訟における補償額についての審理判断の方法
      土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するのではなく、裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し裁決に定められた補償額が右認定額と異なるときは、これを違法とし、正当な補償額を確定すべきである。
    2. 被収用者が土地収用法133条所定の訴訟において補償金増額分に対する収用の時期以降の法定利率相当の金員を請求することの可否
      被収用者は、土地収用法133条所定の損失補償に関する訴訟において、正当な補償額と権利取得裁決に定められた補償額との差額のみならず、右差額に対する裁決に定められた権利取得の時期からその支払済みまで民法所定の年五分の利率に相当する金員を請求することができる。
  3. 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成17年06月14日)民法第709条
    損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合
    損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。
  4. 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件(最高裁判決 平成19年02月13日)利息制限法第1条1項,民法第704条,商法第514条
    商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率
    商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分である。
    • 商事法定利率は廃止されたため現在この部分について判例の適用はない。

前条:
民法第403条
(金銭債権)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第1節 債権の目的
次条:
民法第405条
(利息の元本への組入れ)
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