民法第405条
条文編集
解説編集
一定の要件の下においてのみ、当事者間の合意なく利息を元本に繰り入れることができることを定める。これを「法定重利」という。即ち、日本の民法(及び民事法一般)においては、単利計算が原則であり、複利計算は、当事者間の合意による例外であること(これを「約定重利」という)を定めている。
要件編集
- 利息の1年以上の不払い。
- 債権者による催告(民法第153条)。
- 2.の催告後の不払い。
効果編集
債権者は、当該利息債権を元本に組み入れることができる。
- 組入れできる債権は、催告後、支払われなかった金額。
- 組入れの期日は、組入れが適状になってから、債権者の指定する日(形成権)。反対解釈としては、それまで、独立した債権ではなかったこととなるため、遅延損害金等の対象ではない。
- 元本に組入れると、利息債権としての性質(附従性等)を失う。なお、約定重利は、当然に附従性を失うものではない。
意義編集
実効上の意義編集
本条項に従えば、①1年以上の支払遅滞、②催告、③組入れの意思表示と非常に迂遠な手続きとなるため、現在の経済実務においては、契約等で複利計算を定めることが一般的であり、手続きを定めたほうとしての存在意義は薄い。
宣言としての意義編集
本条項の重要な点は、上にも述べた単利計算が原則であるということである。既述のとおり、経済実務においては契約等で解決を見ているところであるが、前条における法定利息が適用される局面においては、解釈の根拠となる。
(適用例)
参照条文編集
判例編集
- 所有権移転登記手続等請求 (最高裁判例 昭和45年4月21日)利息制限法第1条
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