法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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悪意の受益者の返還義務等)

第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

解説

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「受益者」の定義については、民法第703条を参照。

参照条文

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判例

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  1. 預ヶ金返還請求(最高裁判決 昭和30年5月13日)
    不当利得と法人の悪意。
    法人の使用人が法人の目的の範囲外の取引をしたことに基き、法人に不当利得ありとされる場合において、右利得につき右使用人の悪意を以つて法人の悪意とすることはできない。
    • (使用人が)単なる法人の使用人に過ぎないならば法人の目的の範囲外に属する事項について法人を代理するの権限のないことは勿論であつて、従つて代理権なきものの悪意を以て直ちに、本人の悪意と目すべき法的根拠を欠くからである。
  2. 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件(最高裁判決 平成19年02月13日)利息制限法第1条1項,民法第488条,民法第404条,商法第514条
    1. 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しその後第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける第1の貸付けに係る過払金の同債務への充当の可否
      貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1の貸付けに係る過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務には充当されない
    2. 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率
      商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分である。(商事法定利率が廃止されたたため、判例としての効力はない)

前条:
民法第703条
(不当利得の返還義務)
民法
第3編 債権
第4章 不当利得
次条:
民法第705条
(債務の不存在を知ってした弁済)
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