トーク:民法第704条

最新のコメント:6 年前 | 投稿者:Kyube

「本人の悪意と目すべき法的根拠を欠くからである。」とございますが、最高裁判所第二小法廷昭和30年5月13日判決がもしhttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57224でしたら、それには「法人の使用人(A支所長事務取扱)が法人の目的の範囲外の取引をしたことに基き、法人に不当利得ありとされる場合において、右利得につき右使用人の悪意を以て法人の悪意とすることはできない。」と記述されていますので、(本人の悪意、ではなくて)「法人の悪意」、ではございませんでしょうか。2018/05/02 22:42現在はまだ実際に左記の様に修正はしておりませんが。

加筆した当人ではありませんが、前半部分は検索結果詳細画面から、後半部分は判決文PDFファイルから(1枚目下から6ないし3行目)それぞれ転記されており、これらの文章に間違いがない限り正しいように思われるのですが、1枚目最下行に「審理不尽n違法に」とあることからすると後から手入力したものをPDFファイル化したものであると考えられます。また、PDF2枚目小谷勝重裁判官の少数意見3行目の記載と突き合わせると間違いではないとは言い切れないでしょうね。判例集民集9巻6号679頁以下はどうなっているのでしょうかね。 --kyube (トーク) 2018年5月3日 (木) 04:52 (UTC)返信
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