法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第514条

条文

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削除(2017年改正)

改正経緯

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2017年改正前の条文は以下のとおり。

(商事法定利率

第514条
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。

解説

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民法第404条の特則規定である。利息を生ずべき債務が商行為によって発生した場合には、民法よりも高利な法定利率を定めていた。

2017年民法改正において、法定金利が法務法務省令により、市場の実勢状況を反映することになったのに伴い、従来、別に取り扱っていた民事法定利率と商事法定利率を統合し、民法第404条のみにより規律することとなった。ただし、本改正施行の2020年4月1日前に発生していた「商行為によって生じた債務」の利息については,年6パーセントの商事法定利率が適用される。

判例

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前条:
商法第513条
(利息請求権)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第515条
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)