法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文編集

金銭債務の特則)

第419条
  1. 金銭の給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
  2. 前項の損害賠償については、債権者は、損害証明をすることを要しない。
  3. 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

改正経緯編集

2017年改正により、第1項を以下のとおり改正。

(改正前)法定利率によって
(改正後)債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって

解説編集

本条は、金銭債権(金銭債務)の不履行に基づく損害賠償請求についての特則を定める。

第1項編集

  • 金銭債権
    一定額の金銭の給付(支払)を目的とする債権を、金銭債権という。
  • 金銭債務の不履行
    金銭は、必ず市場に存在し、調達が不可能になることはないから、金銭債務は履行不能になることはない。したがって、ここで金銭債務の不履行というのは、履行遅滞(期限を徒過しても支払われないこと)を指す。
  • 金銭債務の不履行についての特則
    非金銭債権の場合、債務不履行に基づく損害賠償については、債務者は、通常生ずべき損害(通常損害)及び特別の事情によって生じた損害のうち当事者が予見し、又は予見することができた損害(特別損害)を賠償する責任を負う(民法第416条1項、2項)。これに対し、金銭債権の場合は、実際にどれだけの損害が生じたかを問題とすることなく、定型的に法定利率による損害賠償をさせる点で、本項は416条の特則となっている。
  • 法定利率
    法定利率とは、民法第404条に定めるものをいう。たとえば、それが年5分(年5%)であるとき、消費貸借契約に基づく貸金元本100万円を、返還期限(弁済期)を過ぎても支払わず、1年が経過したときは、債務者は債権者に対し、貸金元本100万円とともに遅延損害金(遅延利息ともいう)5万円を支払わなければならない。
    この利率は、変動するため適用される利率は、遅滞に陥った最初の時点のものが適用される。
  • 約定利率
    約定利率とは、当事者が合意によって定めた利率をいう。本項ただし書により、約定利率が法定利率を超えるときは、損害賠償額は約定利率による。たとえば、消費貸借契約において、利息を年15%と定めていたときは、遅延損害金の利率も年15%となる。
    なお、消費貸借契約などで、利息の利率の定めのほか、遅延損害金の利率を定めることがあるが、これは民法第420条1項の損害賠償額の予定として有効である。たとえば、利息を年15%、遅延損害金を年21.9%と定めていた場合、返還期限(弁済期)までは年15%の利息が発生し、返還期限経過後は年21.9%の遅延損害金が発生する。
    ただし、金銭消費貸借上の約定利率及び損害賠償額の予定については利息制限法による制限がある。

第2項編集

  • 損害の証明を要しない
    非金銭債務の不履行に基づく損害賠償請求をする債権者は、前記の通常損害及び特別損害(民法第416条)の発生及びその額を証明(立証)する必要がある。しかし、金銭債務の場合、債権者は、法定利率を超える損害を受けたことを立証してもその賠償を受けられない代わりに、法定利率による賠償を求める際には、本項によって、何ら損害の立証をする必要がない。この点で、本項も416条の特則を設けるものである。

第3項編集

  • 不可抗力
    一般の債務不履行に基づく損害賠償については、債務者の帰責事由が必要とされている(民法第415条後段参照)。これに対し、金銭債務の不履行については、本項によって、天災等の不可抗力すら抗弁とすることができず、債務者は絶対的責任を負う。この点で、本項は415条の損害賠償請求の要件に対する特則を設けるものである。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第418条
(過失相殺)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第2節 債権の効力
次条:
民法第420条
(賠償額の予定)


このページ「民法第419条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。