労働基準法第20条
条文編集
(解雇の予告)
- 第20条
解説編集
本条文は、民法第523条における「承諾の期間の定めのある申込み」に該当しており、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。それ以前の時代において、有期雇用形態の職業(例:港湾労働者、アルバイト、パート)などの雇用を保全するために生じた。
雇用において、使用者はある業務を労働者に対して指示する(つまり、労働者にその業務を行うことへの承諾を要求する)。 その期間を30日と定めたのは、以下の理由に伴う。
- 日々雇い入れられる者が、次の就業を得るための平均期間が30日程度だった(ただし、1960年の事)。
- 雇用保険法において、失業認定を4週間毎に行わなればならないという規定による(つまり、予告解雇とは失業状態にあたる)。
- それまで30日を超えて雇用されなかった事によるペナルティ(労使によって、雇用保険に加入させる義務が生じる)。
ただし、全てを使用者の責任とできる場合は限られており、そのため例外事項が設けられた。
- 天変地異(大規模地震、大規模噴火、大規模津波)などの災害は予見不可能であり、災害時において死亡した従業員を解雇することはやむをえない。
- 風紀を乱す、社内・社外ルールを守らない(例:資格を必要とする業務だが、無資格で行う)、職務誠実違反などの要件に該当する場合には、やむを得ない(例:暴力団が、偽って会社に就職する)。
- 業務を妨害して、会社に損害を与える。
などの要件に該当する場合には、予告解雇を適応せず、
- 穏便な措置として平均賃金を支払い解雇する。
- 契約の更新を行わない。
という規定である。
参照条文編集
- 第22条(退職時等の証明)
- 労働基準法第56条(最低年齢)
- 労働基準法第114条(付加金の支払)
- 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
判例編集
- 棒給等請求(最高裁判決 昭和35年3月11日) 労働基準法第114条
- 京急横浜自動車懲戒解雇(東京高等裁判所判決 昭和44年12月24日)労働基準法第26条
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