コンメンタール労働基準法

条文

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(解雇の予告2)

第21条  
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
  1. 日日雇い入れられる者
  2. 2箇月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試の使用期間中の者

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第20条
(解雇の予告)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第22条
(退職時等の証明)
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