コンメンタール労働基準法

条文 編集

(最低年齢)

第56条  
  1. 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

解説 編集

本条から第64条にかけて未成年者の労働に関して規定する。
  1. 第1項において、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」使用してはならない。すなわち、前期中等教育の修了(中学校卒業)まで、原則として雇用等をしてはならないことを定める。
  2. 第2項に例外を定める。
    1. 工業的事業(別表第1第1号から第5号までに掲げる事業)に関しては例外なく使用を禁止する。
    2. それ以外の非工業的事業については、以下の条件で使用することができる。
      1. 対象業務:児童の健康及び福祉に有害でない
      2. 労働負担の程度:その労働が軽易なもの
      3. 就業の監視:行政官庁の許可を受けて
        所轄労働基準監督署長は以下の文書等を受領し、判断の上、許可または不許可を決定する。児童の居住地が所轄と異なるときは児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見聴取を必須とする。
        1. 使用者による『児童使用許可申請書』
        2. 使用しようとする児童の年齢を証明する『戸籍証明書』
        3. 児童の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
        4. 親権者又は後見人の同意書
      4. 満13歳以上
        但し、「映画の製作又は演劇の事業」、すなわち「子役」に関してはこの限りでない。
      5. 修学時間外

参照条文 編集

年少者労働基準規則第1条
使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第1号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
年少者労働基準規則第2条
  1. 所轄労働基準監督署長は、前条の規定によつてされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
  2. 所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。

判例 編集


前条:
労働基準法第42条
労働者の安全及び衛生
労働基準法第55条
削除
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第57条
(年少者の証明書)
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