コンメンタール労働基準法

条文

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別表第1 (第33条第40条第41条第56条第61条関係)
  1.  物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2.  鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  3.  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  4.  道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  5.  ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
  6.  土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
  7.  動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
  8.  物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  9.  金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
  10.  映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
  11.  郵便、信書便又は電気通信の事業
  12.  教育、研究又は調査の事業
  13.  病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  14.  旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
  15.  焼却、清掃又はと畜場の事業

解説

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労働基準法適用に際しての業態のカテゴライズ
  1. 工業的事業
    1. (第1号)製造加工業(電気、ガス、水道事業を含む)
    2. (第2号)鉱業、採掘業
    3. (第3号)土木建設業
    4. (第4号)運送業(旅客・貨物双方含む)
    5. (第5号)貨物取扱業、倉庫業等
  2. 非工業的事業
    1. (第6号)農林業
    2. (第7号)畜産業、養蚕業、水産業
    3. (第8号)販売業、サービス業(不動産業、理容・美容業を含む)
    4. (第9号)金融・保健・広告ほか第8号に含まれないサービス業
    5. (第10号)映画制作業、映画興業業。
    6. (第11号)郵便業、電気通信業、放送業。
    7. (第12号)教育業
    8. (第13号)医療・福祉業
    9. (第14号)旅館業ほか接客業
    10. (第15号)清掃業

使用条文

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  • 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
    災害等緊急時に認められる国家公務員及び地方公務員の時間外労働に関し、官公署の事業から現行業務(別表第1に掲げる事業)従事者に関する除外。
  • 第40条(労働時間及び休憩の特例)
    労働時間及び休憩について、「公衆の不便」を回避するために特例を設けることのできる定めについて、製造加工業(第1号)、鉱業・採掘業(第2号)、土木建設業(第3号)、農林業(第6号)、畜産・養蚕・水産業(第7号)は除外。
  • 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
    労働時間、休憩及び休日に関する規定について、農業(第6号:林業を除く)、畜産・養蚕・水産業(第7号)は除外。
  • 第56条(最低年齢)
    年少者を「工業的事業」に就労させることの禁止。
  • 第61条(深夜業)
    年少者の深夜業禁止・制限について、農業(第6号)、畜産・養蚕・水産業(第7号)、医療・福祉業(第13号)の除外。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第143条
[時効等改正に伴う経過措置]
労働基準法
別表
次条:
別表第2
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