ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働基準法第143条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働基準法
条文
編集
第143条
第109条
の規定の適用については、
当分の間
、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。
第114条
の規定の適用については、
当分の間
、同条ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする。
第115条
の規定の適用については、
当分の間
、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。
解説
編集
2020年(令和2年)法71、施行日2020年(令和2年)4月1日。
判例
編集
前条:
労働基準法第142条
[第36条(労働時間)改正に伴う砂糖製造事業に対する経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
別表第1