労働基準法

条文

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(付加金の支払)

第114条
裁判所は、第20条第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。

改正経緯

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改正経緯

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  • 2020年改正により、以下のとおり改正。ただし、経過規定(第143条)により、「当分の間」、3年のままとする。
    (旧)2年以内
    (新)5年以内
  • 2018年改正により以下のとおり改正
    (改正前)又は第39条第7項の規定による
    (改正後)又は第39条第9項の規定による

解説

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裁判所は、使用者に、以下の場合において支払うべき未払いの賃金等に加えて、同額の付加金の支払いを命ずることができる。
  • 第20条(解雇の予告)
    解雇予告が1ヶ月に満たない場合、その不足分日数の賃金
  • 第26条(休業手当)
    使用者の責に帰すべき事由による休業の場合の休業を補償する手当
  • 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
  • 第39条(年次有給休暇)

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第113条
(命令の制定)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第115条
(時効)
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