労働基準法第114条
条文
編集(付加金の支払)
- 第114条
- 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。
改正経緯
編集改正経緯
編集- 2020年改正により、以下のとおり改正。ただし、経過規定(第143条)により、「当分の間」、3年のままとする。
- (旧)2年以内
- (新)5年以内
- 2018年改正により以下のとおり改正
- (改正前)又は第39条第7項の規定による
- (改正後)又は第39条第9項の規定による
解説
編集- 裁判所は、使用者に、以下の場合において支払うべき未払いの賃金等に加えて、同額の付加金の支払いを命ずることができる。
参照条文
編集判例
編集- 棒給等請求(最高裁判決 昭和35年3月11日) 労働基準法第20条
- 解雇予告手当金請求(最高裁判決 昭和50年7月17日)
- 賃金等請求(最高裁判決 昭和51年7月9日)商法第4条,商法第503条,商法第514条,民法第404条,民法第419条
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