トーク:労働基準法第114条
最新のコメント:10 年前 | 投稿者:Tomzo
業者間はだめですか—以上の署名の無いコメントは、180.52.252.48(会話/whois)さんが[2014年3月10日 (月) 13:54]に投稿したものです。
- 労働基準法は、雇用者と被用者間の関係について律する法律ですので、業者間への適用はありません。業者間の場合は、経済法の範疇となり、会社規模等一定の関係の下、「w:下請代金支払遅延等防止法」等が、この文脈で適用される可能性があります。--Tomzo (トーク) 2014年3月10日 (月) 06:01 (UTC)