コンメンタール労働基準法

条文

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(命令の制定)

第113条
この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第112条
(国及び公共団体についての適用)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第114条
(付加金の支払い)
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