商法第4条
条文
編集(定義)
- 第4条
- この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
- 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
解説
編集関連条文
編集判例
編集- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和33年06月19日)商法第503条1項,商法第511条1項
- 営業の準備行為はいわゆる附属的商行為となるか
- 特定の営業を開始する目的で準備行為をしたときは、商人が営業のためにする行為をしたものと解すべきである
- 貸金請求(最高裁判決 昭和48年10月05日)中小企業等協同組合法第1条,中小企業等協同組合法第9条の8,商法第522条(商事消滅時効;廃止)
- 信用協同組合の商人性
- 中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらない。
- しかし、信用協同組合につき中小企業等協同組合法が商法中の特定の条文を準用する旨を定めている場合のほかは同法の適用が排除されると解すべきではない。
- 中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は、商法上の商人にあたらない。
- 信用協同組合の商人たる組合員に対する貸金債権と商事消滅時効
- 中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合の商人たる組合員に対する貸金債権には、商法503条、3条1項により、同法522条が適用される。
- 信用協同組合の商人性
- 手形金取立金返還等請求事件(最高裁判決 昭和63年10月18日)信用金庫法第1条,信用金庫法第2条,信用金庫法(昭和56年法第律第60号による改正前のもの)53条,民法第1編4章1節,破産法第104条2号
- 信用金庫の商人性
- 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、商法上の商人には当たらない。
- 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するために設けられた協同組織による金融機関であり、その行うことのできる業務の範囲は次第に拡大されてきているものの、それにより右の性格に変更を来しているとはいえず、信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である。
- →商事留置権の成立を否定
- 信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するために設けられた協同組織による金融機関であり、その行うことのできる業務の範囲は次第に拡大されてきているものの、それにより右の性格に変更を来しているとはいえず、信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である。
- 預金払戻請求事件(最高裁判決 平成18年06月23日)中小企業等協同組合法第1条,中小企業等協同組合法第3条,中小企業等協同組合法第9条の8
- 信用協同組合の商人性
- 中小企業等協同組合法に基づいて設立された信用協同組合は,商法上の商人には当たらない。
- 商事利率(現在は廃止)の適用を否定
- 所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴[所有権移転登記抹消登記手続請求事件(最高裁判決 平成20年02月22日)(1,2につき)会社法第5条,商法第4条1項,商法第503条,民訴法第2編第4章第1節 総則
- 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
- 会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う。
- 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
- 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たる。
- 商事消滅時効(廃止)を適用。
- 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たる。
- 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任
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