商法第4条
条文編集
(定義)
- 第4条
- この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
- 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
解説編集
商法上の商人の定義、及び商人と擬制される者につき規定する。
関連条文編集
判例編集
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和33年06月19日)商法第503条1項,商法第511条1項
- 貸金請求(最高裁判決 昭和48年10月05日)中小企業等協同組合法第1条,中小企業等協同組合法第9条の8,商法第522条
- 手形金取立金返還等請求事件(最高裁判決 昭和63年10月18日)信用金庫法第1条,信用金庫法第2条,信用金庫法(昭和56年法第律第60号による改正前のもの)53条,民法第1編4章1節,破産法第104条2号
- 預金払戻請求事件(最高裁判決 平成18年06月23日)中小企業等協同組合法第1条,中小企業等協同組合法第3条,中小企業等協同組合法第9条の8
- 所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴[所有権移転登記抹消登記手続請求事件(最高裁判決 平成20年02月22日)(1,2につき)会社法第5条,商法第4条1項,商法第503条,民訴法第2編第4章第1節 総則
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