(一方的商行為)
- 第3条
- 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
- 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
複数の当事者のうち、その一部については商行為にあたらない行為にも商法が適用される場合を定めた規定である。
同一の行為について、一方には商法、他方には民法を適用することは、不可能だからである。
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商法第3条」は、
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