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会社法第5条
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
>>
会社法第5条
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(
w:商行為
)
第5条
会社(
w:外国会社
を含む。
次条
第1項、
第8条
及び
第9条
において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
解説
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第6条(商号)
第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
関連条文
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判例
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恐喝,強盗殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺
(最高裁判例 平成17年07月15日)
刑法第9条
,刑訴法第411条2号
所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件
(最高裁判例 平成20年02月22日)
商法第4条
1項,
商法第503条
,民訴法第2編第4章第1節 総則
前条:
会社法第4条
(住所)
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第6条
(商号)
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会社法第5条
」は、
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