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会社法第6条
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コンメンタール会社法
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(
商号
)
第6条
会社は、その名称を商号とする。
会社は、
株式会社
、
合名会社
、
合資会社
又は、
合同会社
の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
解説
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関連条文
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会社法第978条
【商号不正使用に対する罰則】
参照条文
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商業登記法第1条の2
(定義)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条
(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
前条:
会社法第5条
(商行為)
会社法
第2編 第1編 総則
第2章 会社の商号
次条:
会社法第7条
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
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会社法第6条
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