メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第978条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
条文
編集
第978条
次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
第6条
第3項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
第7条
の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
第8条
第1項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
解説
編集
関連条文
編集
商法第13条
前条:
会社法第977条
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第979条
このページ「
会社法第978条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。