法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)>>会社法第979条

条文

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第979条
  1. 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
  2. 第818条第1項又は第821条第1項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第978条
会社法
第8編 罰則
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