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会社法第979条
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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
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会社法第979条
条文
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第979条
会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
第818条
第1項又は
第821条
第1項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第978条
会社法
第8編 罰則
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