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会社法第818条
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第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(
w:登記
前の継続取引の禁止等)
第818条
w:外国会社
は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
解説
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関連条文
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参照条文
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会社法第933条
(外国会社の登記)
会社法第979条
(罰則)
前条:
会社法第817条
(外国会社の日本のおける代表者)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第819条
(貸借対照表に相当するものの公告)
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会社法第818条
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