法学民事法商法コンメンタール会社法第6編 外国会社

条文

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第817条
  1. 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
  2. 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  3. 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  4. 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第816条の10
(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第818条
(登記前の継続取引の禁止等)


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