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会社法第821条
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第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)
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会社法第821条
条文
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(擬似
w:外国会社
)
第821条
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
解説
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関連条文
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会社法第979条
前条:
会社法第820条
(日本に住所を有する日本における代表者の退任)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第822条
(日本にある外国会社の財産についての清算)
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会社法第821条
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