法学民事法商法コンメンタール会社法第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)会社法第821条

条文

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(擬似w:外国会社

第821条
  1. 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
  2. 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

解説

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関連条文

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会社法第979条


前条:
会社法第820条
(日本に住所を有する日本における代表者の退任)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第822条
(日本にある外国会社の財産についての清算)
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