(過料)
- 第13条
- 前条第1項の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。
- 会社法制定前の第22条を継承。
- 改正前、本条には支店所在地における登記の効果に関する定めがあったが、会社法制定時改正に伴い、登記の一般的効果であるとして削除[1]。
- ^ なお、2019年改正(2022年9月1日施行)により、支店所在地における登記は廃止。
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