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商法第13条
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コンメンタール商法
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第1編 総則 (コンメンタール商法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
脚注
条文
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(過料)
第13条
前条
第1項の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。
改正経緯
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会社法制定前の
第22条
を継承。
改正前、本条には支店所在地における登記の効果に関する定めがあったが、会社法制定時改正に伴い、登記の一般的効果であるとして削除
[1]
。
解説
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商号不正使用に関する制裁を規定。
脚注
編集
^
なお、2019年改正(2022年9月1日施行)により、支店所在地における登記は廃止。
前条:
商法第12条
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第14条
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
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商法第13条
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