法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文

編集

(過料)

第13条
前条第1項の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。

改正経緯

編集
  • 会社法制定前の第22条を継承。
  • 改正前、本条には支店所在地における登記の効果に関する定めがあったが、会社法制定時改正に伴い、登記の一般的効果であるとして削除[1]

解説

編集

商号不正使用に関する制裁を規定。

脚注

編集
  1. ^ なお、2019年改正(2022年9月1日施行)により、支店所在地における登記は廃止。

前条:
商法第12条
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第14条
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
このページ「商法第13条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。