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商法第22条
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コンメンタール商法
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第1編 総則 (コンメンタール商法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
関連条文
条文
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(
支配人
の登記)
第22条
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
改正経緯
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会社法制定前の商法第40条を継承。本条には現在
第13条
に定める商号不正使用に関する制裁に関する定めがあった。
解説
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支配人登記についての規定である。登記手続については
商業登記法第43条
を参照。
関連条文
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第6章 「商業使用人」中、支配人に関する条項
商法第20条
(支配人)
商法第21条
(支配人の代理権)
商法第23条
(支配人の競業の禁止)
商法第24条
(表見支配人)
商法第7条
(小商人)
前条:
商法第21条
(支配人の代理権)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第23条
(支配人の競業の禁止)
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商法第22条
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