法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(会社以外の商人の支配人の登記)

第43条
  1. 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    一 支配人の氏名及び住所
    二 商人の氏名及び住所
    三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
    四 支配人を置いた営業所
  2. 第29条の規定は、前項の登記について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第42条
(添付書面)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記法第44条
(会社の支配人の登記)


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