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商業登記法第43条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(会社以外の商人の支配人の登記)
第43条
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所
第29条
の規定は、前項の登記について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第42条
(添付書面)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記法第44条
(会社の支配人の登記)
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商業登記法第43条
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