法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

編集

(会社のw:支配人の登記)

第44条
  1. 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
  2. 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    一 支配人の氏名及び住所
    二 支配人を置いた営業所
  3. 第29条第2項の規定は、第1項の登記について準用する。

解説

編集

第29条(変更等の登記)

参照条文

編集

判例

編集

前条:
商業登記法第43条
(会社以外の商人の支配人の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記法第45条
(会社の支配人の登記)


このページ「商業登記法第44条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。