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商業登記法第44条
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法学
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民事法
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(会社の
w:支配人
の登記)
第44条
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 支配人を置いた営業所
第29条
第2項の規定は、第1項の登記について準用する。
解説
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第29条(変更等の登記)
参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第43条
(会社以外の商人の支配人の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 支配人の登記
次条:
商業登記法第45条
(会社の支配人の登記)
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商業登記法第44条
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